特定機械等以外の機械
特定機械等以外の機械でも、危険・有害な作業を必要とするものや、危険な場所で使用するもの、または健康障害を防止するためのもの(で政令で定めるもの)は譲渡などが制限されます。
具体的には、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡・貸与・設置が禁止されています。(42条)
また、動力により駆動される機械で、作動部分上の突起物や動力伝達部分に防護措置が施されていないものは、譲渡、貸与、(譲渡・貸与の目的で)展示してはならないとされています。(43条)
(注意:こっちには設置が入っていない。)
42条の機械等のうち一定のもの(小型ボイラーや小型圧力容器など)を製造・輸入した者は、登録個別検定機関が行う個別検定を受けなければいけません。個別・・・ですから1台ごとに受ける必要があります。
もちろん検定に合格しなければ、その機械を使用することはできませんよ。
また、上記以外の42条の機械等のうち一定のもの(防塵マスクや保護帽など)については、登録型式検定機関が行う型式検定を受けなければいけません。こちらは1ヶづつではなく型式ごとでOKです。(マスクやヘルメットを1ヶづつ検査できるわけありませんよね。)
この検査に合格すれば型式検定合格証が交付されます。
なお、型式検定合格証には有効期限があります。防塵マスクと防毒マスクは5年、それ以外は3年とされています。
○○機関という名称が分かりにくいですが、個別に検定をするのが登録個別検定機関、型式ごとなら登録型式検定機関、、、そのままです。
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ボイラーなど一定の機械は定期的に自主検査を行うことが義務付けられています。
さらにそのうち一定の機械(フォークリフトやプレス機械など)については、検査業者か資格を持った者に検査させなければいけません。これを特定自主検査と呼びます。
勘違いしやすいところですが、特定機械等は定期自主検査の必要がありません。自主的に検査しなくとも年1回(クレーンなどは2年に1回)の更新を受けなければ使用することができないからですね。
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