労災法:給付基礎日額 2
実は給付基礎日額と言われるものは2つあります。休業(補償)給付の計算に使う休業給付基礎日額と、年金の計算に使われる年金給付基礎日額です。(わざわざ2つあるということは当然どこかに違いがあるはずですね。)
ところで、労災事故が起こって、その人の給付基礎日額が確定したら一生そのまま、、、ではありません。
世間の給与水準の上下に合わせて給付基礎日額も上下させる必要があります。その計算方法が休業給付基礎日額と年金給付基礎日額では違います。
休業給付基礎日額は、四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の110/100を越え、又は90/100を下るに至った場合に、変動した四半期の翌々四半期の属する最初の日以降に支給される分から変更されます。
分かりにくいでしょうから図にしてみます。
算定事由発生日の属する四半期の額を、それ以降の四半期と順々に比べていって、10%超の増減があった四半期の翌々四半期から休業給付基礎日額の改定が行われます。(変動四半期の翌四半期にならないと変動四半期の額は確定しないのですから、金額改定は翌々四半期になります。)
一方、年金給付基礎日額の改定は、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の分として支給される年金給付について、前年度の平均給与額を、算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として計算します。こちらは±10%超には限られず、多少でも変動があれば改定されます。
なお、年齢階層別の最低・最高限度額は、休業給付基礎日額は療養開始後1年6ヶ月を経過した日以降から適用されるのに対し、年金給付基礎日額については支給開始当初から適用されます。
障害(補償)一時金等の算定の基礎として用いられる給付基礎日額も年金給付基礎日額が使われます。ただし一時金ですから年齢階層別の最低・最高限度額は適用しません。
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